後援会の運営
奈良大学後援会会則
(名称)
第1条 本会は、奈良大学後援会と称する。
(位置)
第2条 本会は、事務局を奈良市山陵町1500番地奈良大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、本学の教育方針に協力し、その健全な発展を援助するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)学生の福利増進
(2)教職員及び学生の研究助成
(3)研究に必要な機器・備品の援助
(4)学生の職業指導と就職斡旋
(5)会員相互の親睦及び家庭と大学の連絡
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、次の各号の者とする。
(1) 学生の保護者、又はこれに代わる者
(2) 本会の主旨に賛同し、理事会が承認した者
(役員・任務)
第6条 本会の役員構成及び任務は次のとおりとする。
(1) 会  長  1人 本会を代表する。
(2) 副 会 長  2人ないし3人 会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3) 理  事  各学年若干名 事業の立案・計画とその運営にあたる。
(4) 会計監査 3人 本会の会計教務を監査する。
(5) 参  与  3人 大学事務局長、学生支援センター長、キャリアセンター長をもってこれにあて、それぞれの関連事項について業務が円滑に進行できるよう図る。
(6) 顧  問  若干名 本会の円滑な運営について助言する。
(7) 相 談 役   1人 会長以下の相談にあたる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員の選出、次のとおりとする。
(1) 会  長   理事会が会員中より選出する。
(2) 副 会 長   理事会が会員中より選出する。
(3) 理  事   理事会が会員中より学年毎に各学科から2人以上選出する。
(4) 会計監査   理事会が会員中より選出する。
(5) 参  与   大学事務局長、学生支援センター長、キャリアセンター長が兼務する。
(6) 顧  問   理事会が推薦する。
(7) 相 談 役   理事会が推薦する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条 本会の業務を円滑に運営するため事務局を置き、構成及び任務は次のとおりとし、会長がこれを委嘱する。
(1) 幹  事 事務、会計に関する諸務を処理する。
(2) 書  記 総会、理事会の議事録を作成。
(3) 会  計 経理を処理する。
(会合・構成)
第10条 本会は、会運営のため次の会合を行う。
(1) 総  会
毎年1回開き、会務報告、収入予算及び決算の承認、役員の改選及びその他重要事項を審議する。ただし、必要ある場合、会長が理事会に諮って臨時に総会を開くことができる。総会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。
(2) 理 事 会
随時開催し、事業の立案・計画とその運営にあたる。緊急を要する業務については、総会にかわって立案と執行にあたることができる。ただし、次の総会に報告しなければならない。
2 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
3 会計監査・参与は理事会に出席するものとする。
4 相談役・顧問は理事会の要請により、会合及び行事に参加するものとする。
(会合の招集・議長)
第11条 総会・理事会は会長がこれを招集し、会長が議長を指名する。
(会費)
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。ただし、会費以外に必要ある場合は総会に諮り、臨時に徴収することができる。
第13条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号の者は30,000円(入学時に一括納入)
(2) 第5条第2号の者は10,000円(資格を得た時に一括納入)  ただし相談役は除く。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 第5条第2号の会員は、5年間出席なき場合は、自動的に退会したものとする。
第16条 この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は理事会の議を経て会長が定める。
附 則  この会則は、平成24年5月26日から施行する。