(名称)
第1条 本会は、奈良大学後援会と称する。
(位置)
第2条 本会は、事務局を奈良市山陵町1500番地奈良大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、本学の教育方針に協力し、その健全な発展を援助するとともに会員相互の親睦を
図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)学生の福利増進
(2)教職員及び学生の研究助成
(3)研究に必要な機器・備品の援助
(4)学生の職業指導と就職斡旋
(5)会員相互の親睦及び家庭と大学の連絡
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、次の各号の者とする。
(1)学生の父母、又はこれに代わる者
(2)本会の趣旨に賛同し、理事会が承認した者
(役員・任務)
第6条 本会の役員構成及び任務は次のとおりとする。
(1)会 長 1人 本会を代表する。
(2)副会長 2人ないし3人 会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3)理 事 各学年若干名 事業の立案・計画とその運営にあたる。
(4)会計監査 3人 本会の会計業務を監査する。
(5)参 与 3人 大学事務局長、学生支援センター長、キャリアセンター長をもって
これにあて、それぞれの関連事項について業務が円滑に遂行できるよう図る。
(6)顧 問 若干名 本会の円滑な運営について助言する。
(7)相談役 1人 会長以下の相談にあたる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会 長 理事会が会員中より選出する。
(2)副会長 理事会が会員中より選出する。
(3)理 事 理事会が会員中より選出する。
(4)会計監査 理事会が会員中より選出する。
(5)参 与 大学事務局長、学生支援センター長、キャリアセンター長が兼務する。
(6)顧 問 理事会が推薦する。
(7)相談役 理事会が推薦する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第9条 本会の業務を円滑に運営するため事務局を置き、構成及び任務は次のとおりとし、会長がこれを委嘱する。
(1)幹 事 事務、会計に関する諸務を処理する。
(2)書 記 総会、理事会の議事録を作成する。
(3)会 計 経理を処理する。
(会合・構成)
第10条 本会は、会運営のため次の会合を行う。
(1)総 会
毎年1回開き、会務報告、収支予算及び決算の承認、役員の改選及びその他重要事項を審議する。ただし、必要ある場合、会長が理事会に諮って臨時に総会を開くことができる。総会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。緊急時においては、会長が理事会に諮って書面により開催することができる。
(2)理 事 会
随時開催し、事業の立案・計画とその運営にあたる。緊急を要する業務については、総会にかわって立案と執行にあたることができる。ただし、次の総会に報告しなければならない。緊急時においては、書面により開催することができる。
2 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
3 会計監査・参与は理事会に出席するものとする。
4 相談役・顧問は理事会の要請により、会合及び行事に参加するものとする。
(会合の招集・議長)
第11条 総会・理事会は会長がこれを招集し、会長が議長を指名する。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。ただし、会費以外に必要ある場合は 総会に諮り、臨時に徴収することができる。
(会費)
第13条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)第5条第1号の者は30,000円(入学時に一括納入)。
ただし、編入学の場合は15,000円(編入学時に一括納入)とする。
(2)第5条第2号の者は10,000円(資格を得たときに一括納入)。ただし、相談役は除く。
(会費の返還)
第14条 既納の会費は返還しない。ただし、入学年度の前年度末までに入学辞退を申し出て認められた場合は、これを返還することができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第16条 第5条第2号の会員は、5年間出席なき場合は、自動的に退会したものとする。
第17条 この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は理事会の議を経て会長が定める。
附 則 この会則は、令和4年7月25日から施行する。